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渉外(国際)離婚の問題

渉外(国際)離婚の問題

国際ルール(準拠法)とは

 統計によると、渉外結婚は10年前と比べ、約1.5倍に増加していて、同時に渉外離婚件数も増えているようです。(厚生労働省、司法統計より)
 判例で、日本での離婚の国際裁判管轄権が認められるには、原則的に、被告の住所が日本にあることとされています。依って条件により日本人と外国人の夫婦の離婚手続についても、日本人同士の夫婦と同じく、日本の裁判所へ調停・訴訟を申し立てることができます。
 日本人が外国人と結婚していた、又は、外国人同士が結婚していたが、婚姻生活が破綻し離婚となった場合、どこの国のルール(法律)に従えばよいのかが焦点になります。このことを準拠法といいます。

次の1→2→3の順で適用法が決められます。

【夫婦の本国法が同一の場合】

1,共通本国法
・・・国籍のある国の法律。

【共通本国法のない場合】

2,共通常居所地法
・・・相当期間ある場所で居住している事で、日本人の場合、住民票が日本ならば、日本が常居所とされ、日本にいる外国人の場合は、在?資格の種類や期間により、日本が常居地とされることがあります。

【共通常居所地法の無い場合】

3,密接関係地法
・・・夫婦にもっとも密接な関係のある地をいう。「共通本国法」

「共通常居所地法」がない場合の措置として存在。なお、夫婦の一方が日本に常居所を持つ場合は、日本法が適用される。

子どもやお金の問題について

【子どもの親権について】
  • ① 子の本国法が、父母の本国法と同じなら、子の本国法を準拠。
  • ② ①と違えば子の常居所地法となる。
【養育費について】
  • ① 子の常居所地、例えば日本に住んでいれば日本法に基づく。
  • ② ①と違えば、日本法又は外国法が準拠となる。
【慰謝料・財産分与・親権・養育費等の申し立ては?】

 日本の法律に従って離婚手続きが開始された場合、慰謝料、財産分与、親権、養育費等の取り決めは、まず、双方の協議で行い、次に家庭裁判所へ調停、審判、裁判の申し立てになります。 つまり、日本人同士の離婚方法と同じ手続を行う事になります。

【離婚の成立には】

 協議離婚成立の場合、離婚届そして外国人登録済み証明書を添付し市区町村へ届出する。

【氏の問題】

 日本人と外国人の場合、離婚後、各自、婚姻前の氏を称する事になる。

【離婚後の在留資格の問題】

 日本人を配偶者としている外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する事が出来るが、離婚成立後は、他の在留資格に変更する必要があります。ただ、未成年の子の親権者であり日本在住を希望する外国人親には、「定住者」という在留資格を得る事が出来ます。

 

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