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離婚後の戸籍と氏について

離婚すると氏や戸籍はどうなるのか?

 離婚すると、婚姻によって氏をあらためたもの(称した者)は、当然に復氏し、婚姻前の戸籍に入る事になります。ただし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合、新戸籍を編成する必要があります。
 では、勤務先の都合などで、氏を変えたくない場合はどうすればよいのでしょうか?その場合、「婚氏続称」という手続きをします。

婚氏続称とは

 婚姻によって氏を改めた者が、個人的、社会的な事情により、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、市区町村へ届け出る事によって婚氏続称が可能になります。ただし、離婚成立後3ヶ月以内に届け出る必要があります。(3ヶ月経過後は家庭裁判所の許可が必要になります)

子どもの氏と戸籍

 父母が離婚しても、その子の氏は変更されないと同時にその子の戸籍の移動もありません。つまり、母親が親権者となっても、その子は親権者でない父親(従前)の戸籍に残り、氏も父母の婚姻中の氏を称することになります。

子の氏の変更申し立て

 母親が親権者で、子どもを母親と同じ氏及び戸籍にしたい場合、家庭裁判所へ申し立てをします。なお、子どもの年齢により申立人が違いますので、気をつける必要があります。

【申立人】
  • (1) 子どもの年齢が15歳未満の場合→申し立て者は、法定代理人。(親権者など)
  • (2) 子どもの年齢が15歳以上の場合→申し立て者は、子ども本人。
【申し立ての手順】
  • (1) 子の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てする。
  • (2) その際、子の戸籍謄本と身分証明書、入籍予定の親の戸籍謄本、収入印紙などを添付。
  • (3) 許可後、審判書を入籍予定地で入籍届を提出、完了。

成人に達した子の従前の氏

 例えば、親権者である母親の氏を称していた子どもが、20歳に達した後、1年以内であれば、入籍届を提出する事で離婚前の氏を名乗る事が可能になります。このとき家庭裁判所の許可は不要です。

 

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